1第二項 特別の勧告
2汝等は互の荷を負へ、然らばキリストの律法を全うすべし。
3蓋人何者にも非ざるに、何者かなりと思ふは自ら欺くなり。
4各己が行状を試し見よ、然らば他人に對して誇らず、己のみによりて誇るならん、
5其は人各己が荷を負ふべければなり。
6教を學ぶ人は、學ばしむる人に一切の所有物の内を分與へよ。
7自ら欺く勿れ、神は侮られ給ふものに非ず、
8人は其撒きし所を刈取らん、即ち己が肉の為に蒔く人は、又肉より腐敗を刈取り、霊の為に撒く人は、又霊より永遠の生命を刈取らん。
9我等は善を為すに倦むべからず、其は時機至らば、倦まずして刈取るべければなり。
10然れば暇ある間は、我等は衆人特に信仰の家人に善を為すべし。 ¶
11結末
12凡肉に於て人心を獲んと欲する人は、強ひて汝等に割禮を受けしむ、是唯キリストの十字架によりて迫害を受けざらん為のみ。
13斯く割禮を受くる人々が、自ら律法を守らずして汝等に割禮を受けしめんとするは、汝等の肉身に就きて誇らん為なり。
14我は我主イエズス、キリストの十字架に於ての外は決して誇る事なかるべし。彼を以て世は我に取りて十字架に釘けられたるものにして、我が世に於るも亦然り。
15蓋キリスト、イエズスに於て價値あるは、割禮に非ず無割禮に非ず、新なる被造物なり。
16誰にもあれ、此法に從へる人々の上に、冀はくは平安と慈悲とあれかし、神のイスラエルの上にも亦然あれかし。
17今より後誰も我を煩はすべからず、其は我主イエズスの傷痕を身に負へばなり。
18兄弟等よ、願はくは我主イエズス、キリストの恩寵、汝等の霊と共に在らん事を、アメン。 ¶