1第二項 種々の人に對する法 2老いたる女を母の如く、若き女を姉妹の如くにして完全に節操を守りつつ勧めよ。 3眞に寡婦たる寡婦を敬へ、 4然れど寡婦にして子或は孫あらば、彼等は先家に孝行し、親に恩を報ゆる事を學ぶべし、是神の御前に嘉納せらるればなり。 5眞に寡婦にして寄辺なき者は神に寄頼み、晝夜祈願祈祷に從事すべし、 6蓋快樂に在る寡婦は、生きながらにして死したる者なり、 7彼等の科なからん為に是等の事を命ぜよ。 8己が家族、殊に家人を顧みざる人は、信仰を棄てて不信者に劣れる者なり。 9寡婦の籍に録さるるは、一夫の妻たりし者にして六十才より下らず、 10善業の好評ある者、即ち子女を育て、若くは客を接待し、若くは聖徒の足を洗ひ、若くは困難に遇へる人々を助けし等、凡ての善業を為しし者たらざるべからず。 11若き寡婦等を辞れ、蓋彼等はキリストに背きて行亂るれば嫁ぐ事を好み、 12最初の信を破りたる故に罪に定められ、 13又亂惰にして家々を遊廻り、啻に亂惰なるのみならず、言多く又指出でて言ふまじき事を語る。 14然れば我は若き寡婦の、嫁ぎて子を挙げ家事を理め、反對者をして聊も惡口の機會を有たざらしめん事を欲す、 15其はサタンに立歸りたる者既に數人あればなり。 16信徒たる者、若[親族に]寡婦あらば、教會を煩はさずして自ら之を扶くべし、是教會をして眞の寡婦を扶くるに不足なからしめん為なり。 17長老にして善く司る人、殊に言と教とに勞する人は、倍して尊ばるべき者とせらるべし。 18蓋聖書に曰く、「汝穀物を踏碾す牛の口を結ぶ勿れ」と、又曰く、「働く人は宜しく其報を得べし」と。 19長老に對する訴訟は、二三の證人あるに非ずば之を受理すること勿れ。 20罪を犯す者は、他の人をも懼れしめん為に、一同の前に之を咎めよ。 21我神とキリスト、イエズスと擇まれし天使等の御前に證して、汝が偏頗なく是等の事を守り、贔屓を以て何事をも為さざらん事を命ず。 22誰にも早く按手する事なく、又他人の罪に與る事なく、貞操にして己が身を守れ。 23最早水を飲まずして、胃の為又は度度の病の為に、少しく葡萄酒を用いよ。 24或人々の罪は審判にも先ちて明に、或人々の罪は後にて顕る、 25善き行の顕るるも亦斯の如し、然らざるものは[終に]隠るる能はず。 ¶