1第三項 聖職者の選抜 2然れば監督は、咎むべき所なく、唯一婦の夫たり、謹慎、怜悧、端正、貞潔にして旅人を接待し、善く教を施し、 3酒を嗜まず、人を打たず、柔和にして争はず、利を貪らず、 4善く其家を治め、其子女の謹みて之に服從する人たらざるべからず。 5人若己が家を治むるを知らずば、如何にしてか神の教會に奮励せん。 6監督は新信徒たるべからず、恐くは驕りて惡魔に等しき審判に陥らん。 7又外の人々に好評ある人たるべし、是耻辱と惡魔の罠とに陥らざらん為なり。 8執事等も斯の如く、尊くして兩舌ならず、酒を嗜まず、耻づべき利を貪らず、 9潔き良心を以て信仰の奥義を保てる者たるべし。 10彼等も先試を受けて、咎むべき所なくば務むべきなり。 11婦人等も斯の如く、尊くして譏らず、節制して萬事に忠實なる者たるべし。 12執事等は、一婦の夫にして善く其子女と家とを治むる者たるべし、 13其は善く務めたる者は善き階級を得て、キリスト、イエズスに於る信仰に就きて大いなる勇氣を得べければなり。 14我早く汝に至らん事を望みつつ是等の事を書遣るは、 15若遅からん時、汝をして神の家に於て如何に行ふべきかを知らしめん為なり、神の家とは活き給へる神の教會なり、眞理の柱にして且基なり。 16實にも大いなる哉敬虔の奥義、即ち[キリストは]肉に於て顕はされ、霊によりて證せられ、天使等に顕れ、異邦人に傳へられ、世に信ぜられ、光榮に上げられ給ひしなり。 ¶